苦情処理措置および紛争解決措置について

平成22年10月1日に施行された改正金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者は、@お客様への金融サービスに関する苦情に対応するための「苦情処理措置」及びAお客様との金融サービスに関する苦情に基づく紛争を解決するための「紛争解決措置」を設けることになりました。
弊社の苦情処理措置及び紛争解決措置は以下のとおりです。

@苦情処理措置
弊社は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めてまいります。弊社の苦情等につきましては、下記の連絡先にお申出ください。

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番4号 IDエリアビル601号
ベルテ株式会社 052-331-8887

A紛争解決措置
弊社は、弊社が協定を締結しております愛知県弁護士会を通じて紛争の解決を図ることとしています。弊社との紛争の解決のため、愛知県弁護士会をご利用になる場合は、下記の連絡先にお申出ください。

愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館2F
愛知県弁護士会 紛争解決センター 052-203-1777

◆苦情処理措置および紛争解決処置のための体制
1 当投資顧問は、顧客からの苦情や問い合わせ、紛争等に真摯に対応し、十分な説明責任を果たすことにより、顧客の理解を得るよう努めるものとする。
2 顧客からの苦情等に対しては、迅速かつ適切に対処するものとする。
3 苦情処理措置については、「クレーム情報取扱要領」の規則の規定によるものとする。
4 紛争解決措置については、当投資顧問は平成22年10月1日付けで愛知県弁護士会と協定を締結しており、協定書に基づき愛知県弁護士会紛争解決センターを利用するものとする。

クレーム情報取扱要領

(目 的)
第1条 本規程は、顧客からのクレーム情報に対して、適切に対応・処理することにより顧客満足に応え、もって信用を獲得・維持することを目的とする。
(受理)
第2条 苦情の受理は、当社代表者が行う。クレーム情報の内容はクレーム情報管理票に記録しなければならない。
(調査)
第3条 クレーム情報管理票の記載の情報に基づき、経歴を調査する。
2 調査に基づき、苦情の発生について原因を特定できた場合は、速やかにクレーム情報処理の方針・内容を決定する。
(処理)
第4条 顧客に対し、必要に応じて電話、メール又は面談において、対応を説明し、理解を得るよう努める。
(資料の作成)
第5条 処理完了後、クレーム情報管理票を適切に分類の上、保管する。

金融商品事故等に対する対応基準
金融商品事故等とは、つぎのいずれかをいう。
(a)金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第7号に規定する法令等に反する行為
(b)金融商品取引業者又はその役職員が告発等を受けたとき。
(c)その他金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって、上記(a)又は(b)に掲げる行為に準ずるもの。
金融商品事故等が発覚した場合においては、 法令等遵守管理業務担当者は、事実関係の確認、発生原因分析を行い、改善・対応策を検討する。また、遅滞なく監督官庁への報告又は届出を行う。
法令等遵守管理業務担当者は、金融商品事故等について刑罰法令に抵触しているおそれがある事実については、警察等関係機関へ通報する。